寄附金は、国立大学法人に対する寄附となりますので、法人税法、所得税法、個人住民税による税制上の優遇措置があります。

法人からの寄附

寄附金の全額を損益として算入できます。【法人税法第37条第3項第2項】

個人からの寄附

所得税の優遇措置


1)所得控除方式




2)税額控除方式 (平成28年度より)


【特定基金】修学支援事業基金に寄付された方のみ適用されます。
確定申告の際に有利な方式を選択できます。


寄附金支出額が、総所得額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄附金になります。

寄附対象額は、所得税額の25%を限度とします。





寄付者には、「証明書の写し」と「領収書(修学支援事業基金への寄附であることを明記)」を送付いたします。

所得税の優遇措置

1)個人住民税の優遇措置

各都道府県・市町村の条例で指定された寄附金については、個人住民税(都道府県民税及び市町村民税)の控除対象となります。
2千円を越える部分に税額控除率を乗じた額について税額控除されます。

【税額控除額の算出方法】

都道府県民税の寄附金控除額 (寄附金額 -2千円) × 4%
市区町村民税の寄附金控除額 (寄附金額 -2千円) × 6%

福岡県の条例により、本学への寄附金については、県民税の税額控除対象となっていますが、市町村民税については、各市町村の条例により取り扱いが異なっております。
控除を受けるためには、本学が交付した寄附金証明書等を添付して申告を行なう必要がありますので、具体的な手続きについては、市町村民税への適用の有無を含め、お住まいの市区町村税務担当課へお問い合わせ下さい。

参考:【福岡県ホームページ】条例により指定した寄附金
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jyourei-kifukin.html